納入メーカーに対しては書類提出の主旨・記入方法を説明し、
 提出された文書に不備がないか(前回提出された内容から無断で変更されていないか、
 実際に納入されている原料の表示と相違ないか、常識的に言って抜けがないか・おかしくないか、
 食品衛生法に違反していないか、当社の原材料受け入れ品質基準に反していないか、等)を
 確認していくわけですから、日々の品質管理業務と併行して、
 工場に納入されているすべての原材料について調査を進めるというのは大変な作業です。
 食品一般について、また食品表示についての専門的な知識も要求されます。

 規格書の提出を導入した初期の頃は、企業秘密を盾に詳細な情報を
 なかなか書いてもらえませんでしたが、あきらめずにその重要性
 (お客様の安全を守るため、お客様に正しい情報をお伝えするため、法令を遵守するため)を説明し
 守秘契約を結ぶ等の手段をとったことにより、現在では詳細な情報を書いていただけるようになってきました。

 また、規格書は毎年内容を更新しますが、当社への連絡なしに内容を変更されると、
 結果として当社商品の食品表示の正確さが失われかねません。
 そこで、規格書を整備すると同時に、当社と信頼関係を結べないような取引先
 (例えば原材料内容変更時の事前連絡を保証できない納入メーカー)は
 残念ですがお取引をお断りしていくことで、当社商品の品質保証に努めています。

                                           

 納入メーカーには少なくとも年1回の頻度で立ち入り調査を行い、
 食品表示に関する事項も含め、納入される原材料が当社の品質基準に合致しているかどうかの
 監査を行います。立ち入り調査の頻度は主原料であるかどうかや、
 原料としての危害の大きさにより決めています。
 工場で使用している原材料の種類が多く、ひとりですべての立ち入り調査を行おうとすると
 日々の品質管理業務に支障をきたしますので、
 複数の工場で共通に使用している原材料については、
 各地の工場の担当者等納入メーカーを査察する能力を持つ人材が分担しあうようにしています。
 近年、海外原料が増える傾向にあり、原材料の品質が懸念されます。
 工場から立ち入り調査の頻度を多く取れない原材料については、
 抜き取り検査技術を指導した上で能力を検証する、抜き取り検査の頻度を増やす、
 現地の検査結果を提出させる、当社の技術者を派遣するなど、
 他の手段を組み合わせることで品質を保証しています。

 正しい食品表示をするためにもう一つ必要なことがあります。
 既存商品の配合を変更する際には、表示変更が必要になるかどうか確認しなければなりません。
 また、プライベート・ブランドの商品については、商品の仕様変更はそのブランド・オーナーに事前の報告、
 了解を得なければならないことは、言うまでもありません。

 お客様にわかり易い食品表示にするためには、原材料に含まれているアレルギー物質を
 原材料の最後にまとめて書くことで見やすい表示にするようにしています。
 この方法では「どの原材料にアレルギー表示が含まれているか」はわからないのですが、
 どの原材料に含まれているかを明らかにするために原材料ひとつひとつに含まれているアレルギー物質を
 かっこ書きで書いてしまうと、見落としたり逆にわかりにくくなってしまいます。